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※平成27年1月1日相続税が改正されて以下のとおりに なりました。
3000万円+600 万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額
この計算で算出された金額を、相続税の基礎控除額と言います。この基礎控除額があるため、最低でも相続人が1人いたとすれば3600万円を超える遺産でなければ相続税はかからないということになります。
相続人が2人いれば4200万円、3人いれば4800万円を超える遺産でなければ相続税がかかりません。通常、不動産を持っていなければ、3600万円を超える遺産がある相続はなかなかありません。
実際に相続税がかかるほどの財産を持っているのは、亡くなった方全体の10%ほどで、実際はほとんどの人に相続税がかかりません。
そして、相続税は相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告と納付をする必要がありますが、遺産が3600万円以下であれば申告の必要もありません。