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遺留分2

遺留分で損をしないために

遺留分は誰にどのように請求するか

遺留分の請求は、相続財産をもらいすぎている人に対して行います。

「長男に全財産を相続する」という遺言があれば、
長男に対して請求するわけです。

請求する方法は、法律で定められていませんので、
口頭でも電話やメール、FAXなどでもできますが、
後々裁判になった場合のことを考えると、証拠として残るように配達証明付きの内容証明郵便で行うべきです。

というのも、遺留分の請求には期限があって、遺留分を侵害されたと分かってから1年以内と定められているからです。

内容証明郵便であれば、日付が証拠として残るので、相手が期限切れという主張をしてくるのを防ぐことができます。

また、請求する相手は、親族のケースが多いですから、その後の関係を考えると、話し合いから始めることになると思います。
それでも交渉に進展がない場合には、弁護士へ相談して、調停、裁判という方法へと進めていくことになります。

 

 

遺留分で損しない方法は、不動産の時価評価を調べること

遺留分を把握して交渉する場合に重要なポイントは、
自宅等の不動産評価額について、きちんと調べておかないと、損をするということです。


というのも、相続で使われる不動産の評価額は、通常は「路線価」という価格が使われるからです。

この路線価は、時価評価(今いくらで売れるか)のおよそ7〜8割程度の価格に抑えられるように、国の方で算出しているものです。

つまり、路線価を使って話し合うということは、全財産の評価額が、実際よりも低く算出されるということになるのです!

全部で1億円の財産があれば、1割もらえるとすると1,000万円ですが、路線価で算出してみたら8,000万円だとすれば、800万円にしかなりませんからね。

ですから、不動産の時価評価がいくらなのかを調べておかなければ、数百万円も結果が変わる、残念なことにもなり得るのです

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