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事例のご紹介 3

二次相続でのトラブル

赤の他人であれば、争っても最終的には
損得勘定を考慮した妥協点を落としどころに解決の糸口を探せます。

しかし、これが兄弟姉妹などの肉親ともなれば
もはや勘定より感情
いくところまでいく!
勝つか?負けるか?
ゼロひゃくのところまでとことんもめるんですね。

「昔から兄貴にはさんざんいじめられてきた!」
「いつも親父は、長男である兄貴にえこひいきしてきた!」
「姉だけが好き勝手なことをさんざんしておいて、妹の私はいつも貧乏くじばかり!」

それも二次相続の場合によくみられます。
だってなだめ役で重石となるお父さんやお母さんという親がいないのが二次相続ですから、もう当事者双方が言いたい放題の泥沼です。

「もはやゼニカネ(銭金)の問題じゃないんです!」

私にそう訴える方もいるのです。

そこまでこじれにこじれると
もはや解決の糸口を探るのも大変です。

私の経験したケースでは、お姉さんと妹さんとの確執でした。

相続トラブルで争いになるまで、
お姉さんは妹さんがまさかそんな気持ちを抱いているなんてまったく自覚していませんでした。
こじれかけた時の解決できた方法は・・・・・
「◎◎ちゃん、気がつかなくてごめんね・・・(涙)」
そんなお姉さんの一言で無事円満に解決ができました。
もし、お互いにあのままお互い意固地になっていたら・・・・
解決の糸口すら見つからず、長期間 相続手続きはできなかったと思います。 

 

兄弟姉妹であれば、わかりあえることもたくさんあります。

今までの経緯がわかっているからです。

同居や介護の気苦労・・・・
がんばって実家の商売を継ぎ、貢献してきたこと・・・

そんなことがわかっているからこそ、
たとえ自分の相続割合が少なくなってしまっても
実の兄弟姉妹なら納得できることもあります。

しかし、これが妻や夫などが口を出してくると話は別です。

「あなた、これから子供たちを大学まで行かせようとしたらいくらかかるとおもっているの!」
「法律では子供たちは平等に相続できる権利があるじゃないか!」
「いくら介護をしてくれてきたからって、それはそれ!これはこれ!」

いざ遺産分割協議書にハンコをおす段階になって、
「ちょっと嫁が納得しないんで・・・・」
「もう少し慎重になって考えろってダンナがいうのよ・・・」
と署名捺印に二の足を踏むことがどれだけ多いことか・・・。

 

実家の相続の話は決して【妻】や【夫】にはするものではありません。

前妻が相続を妨害する場合

以前の妻の時にビジネスがうまくいかず、
経済的理由が大きな原因で離婚をした。

その後、傷心のあなたを心身ともに一生懸命サポートしてくれた現妻

そのおかげであなたのビジネスは順調に発展。
かなりの財産を築くことができました。

そんな時に、あなたに万一のことがあったとしたら・・・

前妻はあなたの今の状況を予想などしなかったかもしれません。
あなたとの離婚を後悔しているかもしれません。
いまのあなたの幸せを少しねたんでいる可能性もあります。

たとえ離婚していても、前妻との間に子供がいれば
前妻の子供と現妻の子供
どちらもあなたの子供に変わりはありません。
ですから相続する権利も同様にあります。

前妻の子供には、養育費も成人になるまできちんと援助してきた。
なに不自由なく前妻の子供にはさせてこなかったつもりであっても元妻はあなたのことをどんな風に子供に伝えてきたでしょうか?

今の成功は現妻の内助の功が大きい
今の妻がいなければここまで事業を大きくすることはできなかった。
たとえあなたがそう考えていても
そんなことは元妻に伝わっていないこともあります。

あなたの成功を心から喜べない?
そんな元妻が相続手続きを妨害することもあります。

子供の代理人として相続に口を出してくるのです。

相続手続きはすべての相続人の印鑑が必要です。
その時にハンコをおしてくれない・・・?

わが子をダシに使って
元妻 VS 現妻
そんな代理戦争を何度も見てきました。

「今まできちんと養育費も払ってきた。できるだけのことはしてきたつもりだ。だから元妻の子供たちも理解してくれるはず・・?」

そんな甘い考えは捨てておいた方が良いでしょう。

「えっ? うちにはそんな財産などありませんよ・・?」
と思われましたか?

では、参考例を少し・・・
今は3LDKの中古マンションを購入して現妻とその子供たちと暮らしてきました。
財産といえるのはこのマンションかもしれないが、
かなりまだローンも残っています。

そんな状況で万一のことがあったら・・・?
ローンがたくさん残っていた住宅ローンは
団体生命保険でチャラになります。
今まで通り現妻が暮らしていこうとそのマンションを今の妻名義にしたいと考えるのも当然です。
しかし、元妻との子供にも印鑑をもらわないと現妻の単独名義にできません。

現妻としては、一生懸命 生活をきりつめて苦しいながらも支払ってきた住宅ローン
パートに出て、ローン支払いを助けてきたかもしれませんので自分が支払ってきた自覚がありかもしれません。

そんな時、元妻の子供たちがすんなりと印鑑をおしてくれるでしょうか?
今の生活が幸せであればあるほど、元妻やその子供たちに嫉妬があることも考えておいてください。

 

内縁の妻が相続を望んでトラブルになる場合

最近はご長寿の方も増えてきて亡くなる順番が必ずしも年齢順ではありません。

ある内縁関係の方の例もお話ししておきます。

あるご夫婦は、事情もあり籍は入れていませんでした。
子供はいません。
しかし実態はまるで普通のご夫婦と同じでした。
ご主人のご両親ともすこぶる良好な関係で、まるで実の親子のような関係でした。
休日にはご主人の実家に訪れたり、温泉旅行にも行ったり
それはそれは仲睦まじい関係でした。
ご主人が亡くなるまでは・・・・

ご長寿の母親よりも、息子であるご主人がガンを発症し
母親よりお先に亡くなってしまいました。
内縁関係ではあっても奥様はかいがいしく看病に尽くされ
それをご主人の母親も感謝していました。

しかも、今回のケースも、遺産と呼べる財産はありません。
ただ住宅ローンで買ったマンション以外は・・・

購入して十数年(35年ローン)まだ残債は残っています。

ところが、住宅ローンは団体信用生命保険が入っており
ご主人の死亡で住宅ローンは完済されます。

ここで問題は、内縁関係の方には相続する権利が原則ないということです。

この場合は、高齢のお母さんが相続人となります。
母親からマンション立ち退きを迫られれば内縁関係の奥様は対抗することができません。
そこで、不安になった奥様がご主人と長年住んでいたマンションの名義を自分のものにするため、
「相続放棄をして欲しい」とご主人の母親に申し出ました。

内縁の妻は「自分の住むところがなくなるのでは・・・?」
ただ、そんな心配からだったのですが

母親は「財産目当てで看病していたのか?」
と大きな不信感を持ってしまったのです。

少しのボタンの掛け違いが大きな問題に発展してしまう!
典型的な例です。

この場合もご主人が遺言さえ残しておいてくれたら・・・
仮に「マンションを内縁の妻に与える」という内容の遺言さえあれば残された奥様も不安にならずにすんだと思います。
たしかに母親にも遺留分がありますが、そんな遺言があれば大きな問題にはならなかった気がします。

よくあるケース
「こんな借金だらけのマイホームで相続トラブルなんかおこらないよ」
とみなさん良くお考えなのですが、
住宅ローンは団体生命保険に強制的に加入させられていることがほとんどです。
ご本人がお亡くなりになれば、立派な相続財産になります。

事例紹介 .・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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