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事例のご紹介

不動産は活用も、売却も、その方法によっては、価値が上がったり下がったり、高く売れたり安く売れたりします。

当社では、様々な不動産のノウハウを駆使し、お客様にとって一番良い方法をアドバイスさせていただきます。

事例のご紹介 1

土地活用方法の変更で収益アップ

他社の不動産業者が月極有料駐車場を運営していましたが、当社へ地主様から、収益性の高い運用のアドバイスのご希望がありました。

通常であれば、建築基準法上できるだけ容積の大きな建築物を建てた方が土地の有効利用につながるのですが、当社は地主様の要望をきめ細かく分析し、建築費や建築後の維持管理費の削減も考え、総合的に一番地主様のご希望に沿う形で2階建ての店舗を建築しました。

木造2階建ての店舗にすることで、基礎工事代や建築工事代が安くなり、エレベーターもいらないことから、その後のメンテナンス費用も安くなり、費用対効果の面で一番優れていました。

建築費・メンテナンス費が安いにもかかわらず、中心部での店舗ということで家賃は高く取れ、地主様にはとても喜んでいただけました。

入居者斡旋についても、テナント募集条件を当社で念入りに調査し、計画段階でかなり収益の良い物件になることが分かっていましたので、安心して計画のご提案ができました。

その後、相続が発生しましたが、銀行からの借り入れで店舗を建てていたので、相続税対策にも機能しました。

売却方法の工夫で高額売却

実家を相続しましたが、自分ではここに住まないため、売却を考えました。

その際、現状でできるだけ高く売却する努力は当然のことですが、当社ではより細かく、近隣の状況も考慮し、単なる売買仲介ではなく、物件に一工夫加えることで高額売却を実現いたしました。

その方法とは、相続地の隣地に空き家があり、長年放置されていたために害虫が発生して近所が迷惑しておりました。この隣地を一旦買取し、相続地と一括して売却しました。

隣地の空き家は荒廃しており見た目も悪かったのですが、一旦買い取ったことで、解体できるようになり、イメージアップと実用性アップに繋がったため、好条件での売却に繋がりました。

結果、相続地単独での売却よりもかなり利益を伸ばすことができました。

相談事例(売却資産の選択)

相続が発生して資産の見直しをすることになった所有者の依頼で、不動産を売却することになりました。当社は所有者の方の複数ある相続不動産を現在の価値や将来性の観点から細かく精査し、現況において一番売却に適している物件をご提案いたしました。

また、当社独自のお取引のあるルートから、できるだけ高く購入していただけるお客様を探し、売却させていただきました。

どの物件を残し、どの物件を処分するかということも当社の経験とノウハウで対応させて頂いています。

相談事例(土地の境界が分からない)

姉弟で実家を相続したというお姉さんからのご相談がありました。

「隣地との境界がはっきりしないが、今回隣の土地の所有者が売買によって変わった。
その際こちら側の敷地に越境して境界壁を作られた。この場合どこに相談したら良いかわからなかったので相談しに来た。訴えてでも土地を取り戻したい。」

話をよく聞くと、昨年、隣人から境界確認の立ち合いを求められたそうですが、お姉さんは忙しかったらしく、弟に一任して実印と印鑑証明を渡していたそうです。その後、土地家屋調査士によって境界票が付けられたそうです。そして今回の境界壁は境界票に従ったところに作られたそうです。
お姉さんは、この境界票そのものが越境していると仰ってました。

推測されることは、弟さんが境界確認をして、納得して署名捺印し、お姉さんの代理としてお姉さんの実印を押したのではないかということです。そこで、当社は弟さんからまずは事情を聴き、境界確認の書面を見せてもらうことをご提案致しました。
その書面を見てからでないと、次の方法がとれないからです。
お姉さんは提案通り確認してみると仰っておりました。

土地の境界確認はとても大切なことですから、できる限りご自身で立ち会われることをお勧め致します。

相談事例(郊外の実家を相続したら)

セミナーに来られたA様からご相談をお受け致しました。

「郊外にある実家(戸建て)を相続する予定だが、どうすることが一番良いか」

お話を伺うと、賃貸として貸し出すか売却するか迷われていました。
所在地を詳しくお聞きしたところ、近くに駅はなくかなりの郊外であったため、賃貸に出すとしても入居者の需要が少なく現在のところ将来の発展性も可能性は低いと思われ、何よりも改修費用が結構かかるので、結論としては売却をご提案致しました。
売却時の節税方法も重ねてご提案させて頂きました。

相談事例(相続人の一人が行方不明)

「母親が亡くなって土地を相続することになったが、相続人の一人である妹が行方不明になっている。」との相談をお受けしました。

被相続人が遺言書を作成せずに亡くなった場合、被相続人の遺産を分割するには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。相続人の一人が行方不明の場合には次のような手順が必要です。


①相続人の戸籍をたどる

まず最初にやるべきことは、行方不明の相続人の住所を特定することです。そのため、戸籍から追っていき、現住所を探すことができます。


②財産管理人の選任を家庭裁判所にに申し立てる

①でたどり着いた住所に相続人がおらず、移転先が不明な場合は財産管理人の選任を家庭裁判所へ申し立て、遺産分割協議を行う。

ただ、不在者の財産管理人の権限は財産の保存や管理ですので、家庭裁判所の許可が必要で簡単ではありません。


*不在者財産管理人の役割 
不在者財産管理人不在者の財産を管理する人のことですので、遺産分割協議への参加や、遺産分割協議に同意するなどの行為はできません。そのため、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するためには、「不在者財産管理人の権限外行為許可」という手続きが別途必要となります。

もし相続人が行方不明になってから7年以上が経過している場合、家庭裁判所に「失踪宣告」の申し立てを行う必要があり、失踪宣告を受けた行方不明者は、法律上死亡したものとみなされます。

たとえ相続人の一人が行方不明で連絡が取れないとしても、法律の手続きを踏んでいけば遺残分割・相続は可能です。
お困りの際はぜひ当社へご相談下さい。

共有名義の資産の価値は

セミナーに参加されたAさん(60代・女性)から相談がありました。

実家の土地は150坪あることから、父親が節税対策として庭にしていた角地側100坪に4階建てのビルを建てて、1階から3階はテナントに貸し、4階を住居としました。

不動産管理の会社を作り、建物は法人で建てています。

Aさんには4歳上の兄がいますが、建築当時は他県の会社に勤めており、家族で会社近くの社宅住まいをしていました。
Aさんもすでに結婚していましたが、実家の近くに住んでいましたので、いつも両親のところへ行ってサポートするのはAさんの方でした。
しかし兄嫁の強い希望で実家に同居することになり、孫がかわいい両親は大歓迎で、元の自宅が建っていた50坪に新たに兄家族用の家を作って同居を始めました。

父親が亡くなったあと、土地は共有名義となり、Aさんにも地代が入るようになりました。
不動産管理の会社は父親から母親に代表者が変わりましたが、母親が80代になりビルの修繕工事などの交渉事が増えると、兄夫婦が「自分たちが会社を運営する」と言い出し、兄嫁が代表者に代わりました。

Aさんには事後報告だけでした。

それから兄夫婦は役員報酬も好きに決め、母親やAさんの地代は下げてきました。兄夫婦は高圧的で有無を言わせない雰囲気です。

この状態でAさんからご相談を受けました。
不動産の共有はトラブルのもとですので解消することをお勧めしました。
土地を分割して単独に、②建物と一緒に売却、共有者に売却、などいくつか方法はあります。
①は法人の建物が全体に広がっており不可能、は兄夫婦が反対ということで③が結果的に近道だと思われます。

父親はAさんにも財産を渡したいという思いがあったでしょうが、共有の土地は自由に使える状況はありません。地代は入りますが、自分の財産というだけの価値がないのが現実です。

事例紹介 .・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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