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借金を作ると相続税が安くなる、と思っている人がいます。
先日もある相談会で、母親が所有するアパートを建て替える必要があり、借金をしてアパートを建て替えると、相続税対策になるのではないか、という相談がありました。
確かに相続税対策にはなるのですが、銀行からは借りたくないとのこと。
そこで、子たちに自分のお金を贈与するなり、貸し付けるなどして、再度母親が子から借金することによって、アパートを建て替えたいが、どうか?という相談でした。
何かややこしい話ですが、そんなことする意味があるのか、と思いませんか?
とにかく、借金を作れば相続税対策になるのだと、思っていたようです。
実際にはそうではなく、アパート=賃貸用建物を建てることが、相続税対策につながるのです。
建物の評価は、固定資産税評価額によりますので、建築費の約50%くらいの評価になります。1億円の建築費で建てれば、5,000万円くらいの評価になる、ということです。
さらに、この建物を賃貸すると30%減額され、3,500万円の評価になります。1億円で建てた建物が、3,500万円になり、 6,500万円も減額されるので、相続税対策になるのです。
この1億円を、現金があれば現金で払ってもいいし、なければ借金をして1億円を調達して、建てれば相続税対策になるのです。
したがって、借金を作ることが相続税対策になるのではなく、手元の現金を使って、アパートを建ててもいいわけです。
もちろん、手元の現金+不足分を借入金、ということでもいいのです。
ですから、先ほどのご相談に関しては、お母様が現金を持っているのであれば、わざわざ子に貸して再度借りる必要もなく、その現金でアパートを建て替えればいいだけの話です。
あまり難しく複雑にするのではなく、シンプルに考えていった方が、現実的な相続税対策ができることが多いです。