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事例の紹介 2

二次相続を考える

両親と3人の子供達の5人家族で、今年1月に父親が亡くなり、同じ年に母親も亡くなってしまったとのことでした。

遺産総額は数億円と見込まれますが、両者とも遺言書は遺していません。

 この場合、遺産分割および申告について、どうすればよいかというのが相談内容となります。

 まず、最初の父親の相続の際の相続人は、母親と子供3名ということになります。

遺言書がないということですので、本来は、父親の財産について、相続人である母親と子供3人の間で、遺産分割協議をとりまとめる必要があります。

今回のように、父親の遺産分割協議がまとまる前に、母親が亡くなってしまった場合についても同様です。

 この場合、亡くなった母親の法定相続人である子供3人が、母親の相続人たる地位を引き継ぎます。

つまり、子供も3人で、父親の相続に係る遺産分割協議をとりまとめればよい、ということになります。

また、母親の相続の際も、子3人が相続人となりますので、母親の財産についても、子3人で遺産分割協議をとりまとめます。

亡き両親の相続人である子3人は、父親、母親の順番で、遺産分割協議書を作成すればよい、ということですね。

 次に、相続税申告についても、一定の要件のもと、父親の相続と母親の相続の2回、申告書を提出しなければなりません。

 その際に、母親の相続が父親の相続から10年以内に発生していますので、母親の相続の際に、相次相続控除という税額控除が認められます。

これは10年間に相続が複数回発生した場合、2回目の相続税額から1回目の相続額のうち一定額を控除できるものです。

一次相続が父親、二次相続が長男というケースもあります。

長男に子供がいる場合など、その子供が長男の相続権を引き継ぎますので、分割協議がこじれることも考えられます。

いざという時のために、必要最低限、親族関係図を整理して、誰が相続人となるかを把握しておかれる方がよいかもしれませんね。

いずれにしても、相続対策は二次相続まで考えて行っておくと、安心です。

節税対策で養子縁組をしない方が良い場合

相続税対策で、養子縁組をして相続税の節税をする方法があります。

それは、養子にすると養子は実子と同じ扱いになり、相続人が増えるからです。

相続人が増えることにより基礎控除が増え、生命保険等の非課税額も増え、さらに法定相続分に応じた1人あたりの取得金額が減るため、累進税率である相続税率が下がるからです。

ただし、相続税の計算上カウントできる養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。

過度な課税逃れを、防止するためです。

しかし、養子にすると逆に相続税が高くなる場合があります。

 Aさん88歳は、既に奥様を亡くし、子はいませんでした。

ご両親は既に亡くなっていますので、この場合は兄弟が相続人になります。

ところが、2人いる兄弟(兄と弟)も既に亡くなっています。

現在は、亡くなった奥様の弟の娘Bさんが、身の回りのお世話をしてくれています。

そこでAさんは、そのBさんを養子にして財産のすべてを相続させたいと思っていました。

でも、そうすると相続税が高くなってしまうのです。

それは、Aさんの亡くなった兄弟には子がそれぞれ2人いて、Aさんが亡くなった時の相続人は、その子たち(Aさんから見れば甥や姪)4人になるのです

相続人である兄弟が既に亡くなっている場合は、その子が代襲相続人になる、ということです。

そうすると、相続税の基礎控除は、

3,000万円+600万円×4人 

ということで、5,400万円相続財産から控除して、相続税を計算することができます。

Bさんが養子になると、相続人は子であるBさん1人になりますので、相続税の基礎控除は3,600万円に減ってしまいます。

したがって、相続税が高くなるわけです。

この場合は、養子縁組などはせずに、Bさんに遺言で財産をすべてわたしてあげた方がよい、ということになります。

相続税の基礎控除は4人分使いながら、Bさん1人が財産を取得するわけです。

ちょっと調子がいいのかも知れませんが、計算上はそのようになります。

兄弟やその代襲相続人である甥や姪には、遺留分もありませんので、その遺言に文句を付けられることはありませんので、その点も安心です。

相続が発生する前に被相続人が認知症になったら

所有する不動産の売却には、必ず本人の意思確認が必要です。認知症等により、自身では契約などの法律行為の判断ができなくなってしまった後では、不動産を売却することができません。このような場合に利用できる「成年後見制度」とはどのようなものか、また、早めに対策をとる方法について、事例を通してみていきましょう。

Bさんの母親であるAさんは、夫に先立たれ一人暮らしをしています。80歳を過ぎても元気で暮らしていましたが、最近になって、認知症を発症していることが分かりました。
一人娘であるBさんはすでに結婚しており、Aさんを呼び寄せて自宅で介護をすることができないため、Aさんが所有する自宅を売却して、有料老人ホームの入居費用に充てようと考えました。しかし、Aさんが認知症のため売買契約を締結することができず、困っていました。

このような場合、Bさんは、Aさんについて家庭裁判所に成年後見人選任の申立てをして、契約をすることができないAさんに代わって、成年後見人が自宅を売却します。
もっとも、成年被後見人(Aさん)が所有する居住用不動産を売却したりする場合は、家庭裁判所の許可が別途必要となります。これは、自宅を処分して生活の本拠を変更することが、Aさんにとって不利益になりかねないことに配慮しているからです。
Bさんが、「居住用不動産の処分許可の申立」をした結果、Aさん本人の利益となることが認められて、裁判所の許可が得られました。これでようやく、Bさんは、Aさんの自宅不動産を売却し、老人ホームの費用に充てることができました。

相続を考える時に、被相続人が亡くなる場合のみではなく、高齢で認知症になった場合も考えておくと、いざという時に助かります。

 

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