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自宅の売却益に対する税率のお話です。売却益に対する税率をご存じですか?
所得税とは、累進課税と言って、所得が多くなると一気に税金が上がります。
一方、不動産を売却したときの売却益には、一律の税率をかけ合わせます。
そのため、税金は、売却益に比例します。
この税率は、2種類あります。
1.短期譲渡の場合
売却した年の1月1日現在において、所有期間が5年以下の場合には、39%(住民税9%を含む)
2.長期譲渡の場合
売却した年の1月1日現在において、所有期間が5年超の場合には、20%(住民税5%を含む)
短期と長期では、税率が違い、短期譲渡になれば、約2倍の税金です。
だから、絶対に間違ってはいけません。もう一度、確認してください。
売却した日ではなく、その日が属する年の1月1日で判定です。
1日でも間違えると売買契約書があり登記もするので、あとで取り消してやり直すことはできません。
ただ、長期譲渡で、20%でも高いと思いませんか?
だから、自宅の場合には、税率にも特例があります。
下記の5つの要件をすべて満たすことが、条件です。
1.国内の自宅を売るか、建物とともにその土地を売る
2.売却した年の1月1日で、所有期間が10年を超える
ただし、土地だけではなく、建物も同じ
3.売却した年の前年及び前々年に、この特例を使っていない
4.売却した自宅について、買換えや交換の特例を使っていない
5.親子間、夫婦間、親戚、同族会社などへの売却ではない
これによって、
6000万円以下の売却益には、10%
6000万円超の売却益の部分には、15%
の税率になります。20%に比べれば、だいぶ、低くなります。
他の特例との併用はできないようですが、3000万円の特別控除とは併用できます。
ちょっと、計算してみましょう。
古い建物と1億円の土地を売却したとします。買った日は、分かりません。建物に価値はありません。仲介手数料や解体費用などで、500万円かかるとします。
とすれば、買った金額は5%の500万円とみなされて、売却益は、9000万円になります。これに、3000万円の控除と軽減税率が適用できれば、税金は、600万円になります。1億円に対して、600万円です。実質税率は、6%ですみます。
仲介手数料等も支払って、手残りは8900万円です。これなら、許容範囲でしょう。
ただ、上記の5つの要件を満たしているか、必ず、事前に確認してください。
1つでも満たしていないと、3000万円の控除しか使えないので、所得税は1200万円となり、税金は2倍になります。