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相続した空き家の売却

2016年度(平成28年度)税制改正大綱で、相続した空き家を売却した場合の所得税の軽減措置が新しく創設されました。「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」と呼ばれます。
従来の「譲渡所得の3,000万円の特別控除」は所有者自身が生活の拠点としていた家屋の売却が前提でしたが、2016年4月からは、相続した空き家を売却する場合でも、3,000万円の特別控除の特例が適用されます。
相続した旧耐震基準の家屋を、耐震改修して売却するか、解体し更地にして売却する場合に、譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例が適用されるという条件付きです。

特例の適用対象となる家屋
・1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋。⇒ 旧耐震基準で建てられた家屋。
・区分所有建築物は除外。⇒ マンションなどは適用対象外。
・相続する前、被相続人が1人で住んでいた居住用家屋。⇒ 相続開始により、空き家になった家屋。

特例の適用対象
・相続の時から譲渡の時まで、居住、貸付、事業に使われていない。
・新耐震基準に適合する建物に改修して売却するか、家屋を取り壊して土地だけ売却する場合。
・譲渡期間は、2016年(平成28年)4月1日から2019年(平成31年)12月31日まで。
・相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したもの。
・売却額が1億円を超えないこと。
・役所から要件を満たす証明書類を入手し、確定申告書に添付して申告すること。

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