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土地の利用区分を変える節税方法
 

土地の利用には様々な方法がありますが、土地の利用区分を変えれば評価額も変わってきます。評価額により、課税される課税額も変わります。

宅地の利用区分で主なもの
自用地:所有する宅地を所有者自らが使用している場合や未利用(更地)の場合
貸宅地:借地権の目的となっている宅地
(借地権:建物の所有を目的とする地上権、または土地の賃借権で定期借地権以外のもの)
貸家建付地:借家権が設定されている貸家(一般的なアパート・貸しマンション)の敷地

土地の評価について
・土地は、道路に面している正面側の方が奥側よりも高く評価されます。
 また、道路に接する面が大きい程(二つの道路に挟まれている角地等)通常よりも高く評価され
 ます。
・賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が調整されます。
 貸宅地や貸家建付地の所有者は、自用地の所有者と比べて宅地の利用方法の変更等が自由にできませ
 ん。借地権も他者から借りている土地であることから、建物の建て替え等に制限を受けます。

これらの事から、借地権・貸宅地・貸家建付地は自用地と比べて、制限を受ける分だけ相続税評価(自用地評価額)より価値を下げた価格の相続税評価額となります。

土地を二つに分割して相続対策を行った事例


左の例では、土地を分割せずに評価した場合は「3億5980万円」の評価、右の分割例での評価は、

「2億4141万円」の評価となります。

土地を分割した方が評価は大幅に下がり、1億1839万円の評価減となります。

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