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相続の種類は、『単純承認』・『限定承認』・『相続放棄』の3つがあります。
『単純承認』とは
まず、相続の種類で一番簡単な方法が単純承認です。
相続人が被相続人の全ての財産を承継することです。
全てのマイナス財産(義務)も承継することになりますので、プラスの財産よりも借金などの債務が多い場合、相続人は、相続した借金を返済するために自分の財産を持ち出す必要があります。
そのため、被相続人に借金があった場合や被相続人が連帯保証人になっていた場合には、慎重に判断する必要があります。
単純承認する場合、特に手続きなどは必要ありませんが、決められた期間(熟慮期間)内に相続人が「相続放棄・限定承認」を家庭裁判所に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます。
単純承認したものとみなされる場合
・ 相続財産の全部、または一部を処分した場合
・ 相続放棄または限定承認をした後であっても、相続財産の全部、または一部を隠したり、消費したり、わざと
財産目録に記載しなかった場合
葬儀費用の支払いと相続放棄
原則的には、相続財産の全部、または一部を処分した場合は単純承認したものとみなされますが、葬儀費用を相続財産から支払った場合も相続放棄を選択できないのでしょうか?という質問を受けることがあります。
身分相応の、当然営まれるべき程度の葬儀費用であれば、葬儀費用を相続財産から支払っても、相続財産の一部を処分したとはみなされず、単純承認には当たらない場合もあると考えられています。
つまり、身分相応の葬儀である限りは、葬儀費用を預貯金などの相続財産から充てても、単純承認したものとはみなされず、相続放棄することができる可能性があります。
この場合、裁判所から説明を求められたときのために、明細書・領収書等はきちんと保管しておきましょう。
『限定承認』とは
相続財産にプラスの財産もあるけれど借金もあって、全体がプラスになるのかマイナスになるのか分からないという場合には限定承認が有効です。
限定承認とは、被相続人(お亡くなりになった方)に負債があった場合、その負債を被相続人の財産だけから弁済すればよいという方法です。
相続人の財産は弁済の対象とはなりませんので、あなたの財産を守ることができます。
相続財産全体の評価がプラスになった場合には、そのプラスの部分の財産だけを相続することができます。
限定承認したい場合は、裁判所に申し出をして、これを認めてもらう必要があります。
この期間は被相続人の死亡後(相続があったことを知ってから)3ヶ月となっています。
相続人が複数存在する場合には、相続人全員が同時に手続きを行う必要があり、複数の相続人のうち、一人だけが限定承認を選択することはできません。
『相続放棄』とは
相続財産に、プラスの財産に比べて明らかに多額の借金があるなどの場合で、相続そのものをしたくない場合には「相続放棄」という方法が有効です。
相続放棄とは、相続全体をしないということです。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、何も相続することはありません。
相続放棄したい場合も、被相続人の死亡後(相続があったことを知ってから)3ヶ月以内に裁判所に申出をして、これを認めてもらう必要があります。
注意が必要なことは、遺産分割協議で遺産を相続しなくなった場合は、法的な「相続放棄」にはならないので、負債がある場合は返済の請求を受ける可能性があります。この場合は、上記の通り、裁判所へ相続放棄の申請をすることをお勧め致します。