福岡市中央区桜坂1丁目14番14号2階
地下鉄七隈線「桜坂駅」から5分

受付時間
9:00~18:00
休業日
日曜・祝祭日

お気軽にお問合せください

092-739-5800

資産の組み換え

不動産相続の相続対策の一つとして、資産の組み換えがあります。
 

例えば、郊外の未利用地を所有している場合に、その郊外の土地を売却して都心の収益性の高い不動産に組み換えます。

そして、収益用不動産を賃貸することによって不動産収入が増えると同時に、相続税においても小規模宅地等の特例の適用(一定の要件あり)などにより、相続税評価額を減額できるという節税メリットがあります。

都心の不動産であれば、比較的容易に売却でき、将来の相続税の納税資金にも活用できます。
また、複数の不動産に組み換えることで、財産を一つずつ家族に分割できれば、不動産の共有名義によるトラブルもありません。
 

こうした遺産分割や納税資金、節税を含むトータルな相続対策を行うためには、まずは所有する資産全体の棚卸を行ったうえで、資産の効率化のために必要な組み換えを検討してみることも重要なのではないでしょうか。
 

なお、資産の組み換えにあたっては、不動産の売却益に対する譲渡所得税の仕組みに合わせた対策もポイントの一つです

譲渡所得に対する税率は、所有期間5年以下の短期譲渡所得であれば、所得税と住民税を合わせて39%の税率ですが、5年超の長期譲渡所得における税率は20%と約半分となります。(別途、復興増税が加味されます)。

従って、不動産の所有期間が短期から長期に変わるタイミングが、組み換えを行ううえでの判断基準の一つになるでしょう。

採用のお問合せ

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

092-739-5800

営業時間:9:00〜18:00
休業日:土曜・日曜・祝祭日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

092-739-5800

メールでのお問合せは、24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

友だち追加