福岡市中央区桜坂1丁目14番14号2階
地下鉄七隈線「桜坂駅」から5分

受付時間
9:00~18:00
休業日
日曜・祝祭日

お気軽にお問合せください

092-739-5800

遺産分割協議

遺産分割協議とは

遺産の分割内容を話し合うことを言います。
まず相続人と遺産を確定させ、財産目録を作成します。
遺言書がある場合は遺言書の内容が優先されますが、遺言書がない場合は、相続人全員の合意があれば、どのように分けても構いません。
相続人同士で遺産分割の確定ができたら、遺産分割協議書を作ります。


遺産分割協議がまとまらない場合

遺産分割協議がまとまらない時は、家庭裁判所の調停や審判によって、遺産分割を行います。
遺産を分ける前に、分ける対象となる遺産に何があるかについて争うことがあります。
例えば、税金対策で土地を名義変更していた場合などは、その土地が遺産か特定の相続人の所有物かが争われるケースもあります。

このように、遺産の範囲について遺産確認の訴訟が起きた場合は、調停や審判の結論が出てから分割の手続きに入ります。
調停や審判でもまとまらない場合、訴訟で争うこととなります。

裁判にまでなる場合

裁判にまでもつれる背景としては、やはり経済状況に関係があると思われます。
長引く不況に苦しむ現役世代が、親が亡くなって相続を迎えたときに、「少しでも多くもらいたい」と考え裁判にまで発展するケースが増えています。
 

採用のお問合せ

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

092-739-5800

営業時間:9:00〜18:00
休業日:土曜・日曜・祝祭日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

092-739-5800

メールでのお問合せは、24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

友だち追加