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相続人同士が争うことになると、遺産分割協議書がまとまらないため、控除や特例が使えなくなってしまいます。
そのため、相続税の納税額が増えることが予想されます。
相続が「争続」になってしまうデメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
家族同士の仲が険悪になり、相続の話し合いがまとまらないと、結果として全員が損をすることになります。
相続税の申告期限までに財産の分割が決まらなくても、税務署は納税を待ってくれることはありません。
申告期限(相続の開始の翌日から10ヶ月以内)までに、未分割財産を法定相続分で分割したと仮定して、相続税を支払うことになるため、分割が確定した場合に比べて、多額の納税資金が必要となることが予想されます。
究極の節税は・・・
究極の節税は、家族で争わないこととも言えるかもしれません。
家族でもめてしまうと、遺産分割協議書を書くことができず、特例の適用が受ける事ができません。
そこで、意見の対立があったとしても、代償分割、代物分割などで、できる限りの調整をしながら、家族が一丸となって相続を乗り越えていくことが大切です。