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相続でもめるデメリット

相続でもめると

相続人同士が争うことになると、遺産分割協議書がまとまらないため、控除や特例が使えなくなってしまいます。
そのため、相続税の納税額が増えることが予想されます。

相続が「争続」になってしまうデメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

  • 遺産分割協議書が作成できていない為、故人の預貯金がおろせない。財産の有効利用がしにくい
  • 相続税の控除や特例が使えず(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)納付税額が増える
  • 相続税のため不動産の売却、建替えや修繕ができない、立て替えていた費用の清算ができない
  • 家庭裁判所における調停による長期化、弁護士に依頼する費用の発生

家族同士の仲が険悪になり、相続の話し合いがまとまらないと、結果として全員が損をすることになります。
相続税の申告期限までに財産の分割が決まらなくても、税務署は納税を待ってくれることはありません。
申告期限(相続の開始の翌日から10ヶ月以内)までに、未分割財産を法定相続分で分割したと仮定して、相続税を支払うことになるため、分割が確定した場合に比べて、多額の納税資金が必要となることが予想されます。

究極の節税は・・・
究極の節税は、家族で争わないこととも言えるかもしれません。
家族でもめてしまうと、遺産分割協議書を書くことができず、特例の適用が受ける事ができません。
そこで、意見の対立があったとしても、代償分割、代物分割などで、できる限りの調整をしながら、家族が一丸となって相続を乗り越えていくことが大切です。
 

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