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遺留分とは

遺留分とは

仮に遺言書によって、第三者に多額の遺産がわたることになっても、親族には最低限の取り分のようなもの(遺留分)があります。
遺言書によって自分の財産を自由に分けることができますが、例えば愛人や第三者などに遺産を全て与えてしまい、遺族が生活に困るといったケースも出てきます。
そうした事を避けるために、民法では一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。それが「遺留分」です。

家族を守る遺留分は、次のように決められています。

  • 配偶者と子どものどちらか一方がいる場合・・・相続財産の1/2
  • 両親のみが相続人の場合・・・相続財産の1/3
  • 兄弟姉妹・・・遺留分はない
  • 配偶者と子供の場合・・・配偶者1/4、子供1/4
  • 配偶者と父母の場合・・・配偶者1/3、父母1/6
  • 配偶者と兄弟姉妹の場合・・・配偶者1/2、兄弟姉妹の遺留分はなし
    ※子供が2人いる場合、子供の遺留分のうち、それぞれ1/2ずつ配分されます。                                                     

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