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遺留分が侵害されたと分かった時には、相手方に財産の取戻し請求を請求します。
これを「遺留分の減殺請求(いりゅうぶんのげんさいせいきゅう)」といいます。
減殺の請求の仕方は、相手方に「減殺する」と意思を伝えればよいです。
通常は、配達証明付内容証明郵便で請求します。
その場合、請求は、遺留分を侵害した相続人、受遺者、受贈者全員に対して行います。
万一相手方が応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
遺留分減殺請求権の行使の期限は1年以内です。
遺留分は、相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときより1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求しなければなりません。
相続の開始は知っていたものの贈与や遺贈があったことを知らずいた場合でも、相続開始から10年を経過すると、権利が消滅します。
遺留分は期限がある権利なので注意が必要です。