福岡市中央区桜坂1丁目14番14号2階
地下鉄七隈線「桜坂駅」から5分

受付時間
9:00~18:00
休業日
日曜・祝祭日

お気軽にお問合せください

092-739-5800

遺留分1

遺留分が侵害されたとき

遺留分が侵害されたと分かった時には、相手方に財産の取戻し請求を請求します。
これを「遺留分の減殺請求(いりゅうぶんのげんさいせいきゅう)」といいます。
減殺の請求の仕方は、相手方に「減殺する」と意思を伝えればよいです。
通常は、配達証明付内容証明郵便で請求します。
その場合、請求は、遺留分を侵害した相続人、受遺者、受贈者全員に対して行います。
万一相手方が応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

遺留分減殺請求権の行使の期限は1年以内です。
遺留分は、相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときより1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求しなければなりません。
相続の開始は知っていたものの贈与や遺贈があったことを知らずいた場合でも、相続開始から10年を経過すると、権利が消滅します。
遺留分は期限がある権利なので注意が必要です。

採用のお問合せ

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

092-739-5800

営業時間:9:00〜18:00
休業日:土曜・日曜・祝祭日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

092-739-5800

メールでのお問合せは、24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

友だち追加