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遺言書が無効になるケース

遺言書は本人の意思を尊重するために遺される書類です。
従って、認知症等により本人の意思表示能力が欠けている場合や他人の意思表示が存在している遺言書は無効となります。
また、15歳未満の者が遺言をしても、その遺言書は無効となります。


(1)自筆証書遺言で無効になってしまうケース

自筆証書遺言とは、民法で規定されている普通方式の遺言の一つで、遺言者本人だけで作成することができる遺言書をいいます。
「自筆」で書き記す遺言書のため、紙とペン、印鑑さえあれば作成できる簡便な遺言書である一方、要件を満たしていないものや書式に不備があるもの等は無効となってしまいます。加えて、遺言書の内容や作成した事実さえも他者に知られることが無い反面、保管方法を誤ると改変や紛失(相続人に発見されない)といった危険性があります
また、自筆証書遺言を執行するためには、家庭裁判所の検認手続きが必要になります。

自筆証書遺言が無効となる具体例
・パソコン等で書かれていて手書きではない遺言書
押印がない遺言書
日付が記載されていない遺言書
・自筆ではなく日付印を用いた遺言書
・年月のみを記載して日付の記載がない場合等のように、日付が特定できない遺言書
署名がない、又は、遺言者以外が署名した遺言書
・たとえ遺言者の指示を受けたとしても、遺言者以外が書いた遺言書
録音で残してある遺言書
共同で書いた遺言書
相続財産の内容が特定できない遺言書
・遺言書を作成した日ではない日が記載された遺言書
修正方法が様式に違反している遺言書

意外に思われる項目もあったのではないでしょうか。
自筆証書遺言は、細かいルールを正確に把握していないと、無効となってしまう危険性があります。


(2)公正証書遺言で無効になってしまうケース

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言をいいます。公正証書遺言は、遺言書作成のプロが作成する書類であり、遺言書の原本は公証役場に保管されるので、滅失や偽造等の恐れはありません。
また、自筆証書遺言と違って、家庭裁判所の検認手続きの必要がなく、簡単に執行できることもメリットの1つです。

公正証書遺言が無効となる具体例
証人になれない人(欠格者)が立ち会って作成した遺言書
・公証人が2人以上いない状態で作成した遺言書
・遺言者が公証人に内容を伝える際、口述せずに身振り手振り等を用いて作成した遺言書
・公証人が作成した書類を、遺言者及び公証人に読み聞かせ、又は、閲覧させずに作成した遺言書


自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

実務上、自筆証書遺言と公正証書遺言を比較してみると、無効となってしまうケースは圧倒的に自筆証書遺言の方が多くなっています。その理由として、公正証書遺言は専門家立ち合いの下、正しい手続きで作成されるのに対し、自筆証書遺言は誰でもお手軽に作成できてしまう遺言書だからです。
自筆証書遺言は作成に取り掛かることが簡単で、遺言者は遺言を残せた気になってしまいがちです。実務上、自筆証書遺言が無効となるケースは、全文を手書きで書いていない(パソコンで書いてしまっている)、日付や押印がないといった単純ミスによるものが特に多くなっています。

遺族のために遺言書を残したいという気持ちがあるならば、遺言書が無効となってしまうリスクが高い自筆証書遺言よりも、遺言書が無効となるケースが稀である公正証書遺言をお勧めします。

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