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 特に相続時や不動産の処分時に、未登記不動産が問題となることが多いです。本記事では未登記不動産の探し方を具体的に説明します。
 「もしかしたら未登記不動産があるかも・・・」と心当たりのある方は、専門家に相談しながら対応を進めていくことをおすすめします。
 
 未登記不動産の探し方
 既登記、未登記どちらの不動産も相続財産には違いありません。従って、何らかの方法で見つけ出す必要があります。
 未登記不動産は既登記不動産に比べて見つけ出すのが困難ですので、まずは、不動産が既登記なのか未登記なのかを順を追って調べましょう。
 初めに「登記済証(権利証)」があるかどうかを確認します。(手元に登記済証が無い場合でも、書類を紛失してしまった可能性がありますので、直ちに未登記という結論には至りません。)
 次に、法務局に行ってその不動産に関する全部事項証明書を請求します。全部事項証明書が取得できれば登記済、取得できなければ登記未了と判断します。
 
 ここまでは、登記はされていないものの、不動産に関してある程度見当が付いている場合です。
 本来、未登記不動産は所有しているという認識がない場合が多く、特に相続人はその存在を把握することが困難です。そのため、相続財産を調べ上げる時には、以下の方法によって未登記不動産があるかどうかを探してみてください。
 
 ①固定資産課税台帳を確認する
 未登記不動産を探す場合、まずは、被相続人の住んでいた市区町村役場の固定資産課税台帳を確認しましょう。市区町村役場の資産税課へ行き、名寄帳(なよせちょう)の交付申請をすることで、その市町村にある同一人が所有している固定資産を一覧表にした書類を交付してもらうことができます。
 固定資産税は、不動産が既登記であろうと未登記であろうと、不動産の所有者にかかってくる税金です。そのため、登記がされていないものの、税金を払っている固定資産、すなわち未登記不動産を発見できる可能性があります
 また、被相続人が別荘を持っていたという情報を事前に入手している場合には、その市区町村役場にも出向き固定資産課税台帳を確認すると良いでしょう。
 
 ②納税通知書を確認する
 上記の固定資産課税台帳は、その市町村内にある固定資産しか把握することができません。
 従って、被相続人がどこかに別荘を持っていることは知っていたが、実際にどの市町村に別荘があったのかを知らないという場合には、未登記不動産を探すことができません。そこで、全ての固定資産を把握するためには、固定資産税の納税通知書も活用してください。
 固定資産税の納税通知書は、全国どこにある不動産であっても所有者に対して発送される書類であるため、納税通知書を発見することができれば、未登記不動産であったとしても比較的簡単に見つけることが可能になります
 納税通知書は毎年1回6月頃に郵送されます。もしも、納税通知書が見つからない場合でも、翌年にまた郵送されてきますのでご安心ください。
 ただし、固定資産税は、毎年1月1日の所有者に対して通知されるものなので、亡くなった日の属する1月1日以後、亡くなった日までの間に取得・売却をした不動産については、この納税通知書で把握することができませんので注意しておきましょう。