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生前に、親族等に対しお金を貸していた、ということを耳にすることがあります。
他人や知人に対するお金の貸し借りは、トラブルの種になるため、控えられている方がほとんどだと思います。
しかし、親戚等の間柄であると、断り切れずか、お金の貸し借りが実行されているということなのでしょうがあります。
親族間だと、金銭消費貸借契約書など取り交わさずに、口約束だけで行われているケースが多いと思われます。
このような場合に、貸手側または借手側に相続が発生した場合、どうなるでしょうか?
貸手側に相続が発生した場合、貸していたお金の残債は、貸付金として相続財産の対象となります。
しかし、口約束でのお金の貸し借りのため、書面がありません。相続人の方は、この貸付金の存在を知らない可能性が高いため、結果的に、相続財産から漏れてしまう可能性があります。
相続財産から漏れただけならまだしも、相続人が請求しなければそれをいいことに、最悪、踏み倒されてお金が戻ってこないことも、多いのではないでしょうか。
また、借手側に相続が発生した場合、貸手側は、その借手側の相続人に返済を求めることになります。
借手側の相続人が、債務について、素直に認めてくれればよいのですが、そうでない場合は厄介です。
世代が離れることで、親密度も低くなってくるため、返済が困難となる可能性も考えられます。
金銭消費貸借契約書等があれば、契約書に基づき返済を求めるここが可能なのですが。
もし、現時点で親族等にお金を貸し付けており、書面での契約がなされていない場合、直ぐに書面での取り交わしを行うことをお勧めいたします。
場合によっては、早めの返済をお願いできるのであれば、そちらの方がベターでしょう。
なお、金銭消費貸借契約書には、貸付日や返済期間、返済方法等の貸付け条件が、明確に記載されることになります。
金銭消費貸借契約書を、公正証書で作成しておく方法もあります。
強制執行の条項を入れることで、借手側の返済が滞った場合など裁判をせずに、借手の財産の差し押さえができるのです。
また、公正証書の原本は、公証役場に保存されるので、紛失等の心配はいりません。
親族等に口頭でお金を貸している場合、どちらかに相続が発生することで、複雑な状況に陥ります。
そうならないためにも、生前に、状況を知り得る当事者間で、後々問題が生じないような対策を取っておく必要があります。
金銭消費貸借契約書等を書面で残し、かつ、お金の貸し借りについては、すべて家族に伝えておくことが重要です。