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未登記不動産とは、その名の通り、登記がされていない不動産のことをいいます。
通常、不動産には登記がされていることが一般的ですが、ごく稀に登記されないまま放置された不動産が見受けられます。特に田舎の方にある建物で未登記不動産が発見されるケースが多くなっていますが、都心であっても未登記不動産が完全に0という訳ではありません。
なぜ未登記の不動産が存在しているのかというと、例えば、建物は建築された時点で自動的に登記されるという訳ではないからです。そのため、登記の手続きを行わなければいつまでも登記がされないまま放置された状態となり、未登記建物となってしまうのです。
「未登記不動産」が問題となるときは?
(1)相続時
未登記不動産が問題となる一般的なケースには、相続時の問題が挙げられます。
不動産の登記がされていないということは、その不動産に対する権利関係が登記によって明確に表示されていない状態ということです。
遺産分割協議が順調に進んだ段階で未登記不動産が見つかった場合には、再度全ての相続人と遺産分割協議を行わなければなりません。少しでも遺産分割で揉めているケースでは、大変な手間になってしまいます。
(2)処分時
また、未登記不動産を処分しよう(売ってしまおう)という場合には、まず登記をしなければなりません。そして、その登記をするためには、所有権があるという証拠を法務局に提出する必要があります。
古い建物等のケースでは、証拠書類として必要な引渡完了証や領収書等といった資料が見つからない場合があり、登記ができないといった事態に陥ることもあります。未登記のまま不動産を放置しておくと、最悪の場合、その不動産に対する所有権に関して、第三者が権利を主張してくることも想定されます。万が一、こちら側が権利を主張できないでいると、所有権を奪われる危険性もあるのです。
そのため、未登記不動産はそのままの状態で放置せず、登記を完了しておくことが重要です。