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基礎編

単純承認

単純承認というのは、被相続人の遺産を無条件で承継することをいいます。

世の中の相続事案の多くで選択されるものですが、単純承認を選択するにあたって注意が必要な点を以下に挙げてみます。

①マイナスの財産も承継してしまう

被相続人が残した「遺産」の中には現預金や不動産などプラスの財産もあれば、借金などマイナスの財産も含まれます

プラスもマイナスも合わせて無条件で承継するということは、もしマイナスの財産(負債)の方が多い場合、その債権者に対して遺産承継した自分の財産を用いて弁済をしなければならない事になります。

 

②期限が過ぎると単純承認とみなされる

相続発生から3か月以内に、次項から述べる他の選択肢(限定承認、相続放棄)の手続きを行わないと、自動的に単純承認したとみなされることになります。

上述したようにマイナスの財産の方が大きければ借金に追われることになります。

 

③一定の行為で単純承認したとみなされる

相続財産の全部または一部を処分したり消費した場合、また存在を知っていながら財産目録に載せないなどの行為があると、単純承認したとみなされてしまいます。

故人の形見などで「これくらいは貰ってもいいだろう」と考えて自分の家に持って帰ったり、勝手に売ってしまったりすると「財産を処分した」として単純承認したとみなされることがあります。

債権者はこうした行為を捉えて、単純承認がされたとみなしてマイナスの財産(借金)の弁済を求めてくることがあります。


②、③のように、行ったことにより単純承認した、とみなされてしまうことを「法定単純承認」と言います。詳しく知りたい方は、下記の記事も合わせてご覧ください。

限定承認

単純承認が被相続人(故人)の遺産をプラスもマイナスも含めて無条件に承継するのに対して、限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産の債務を引き継ぐことができるものです。

この選択をする場合は、相続発生から3か月以内に家庭裁判所を介して所定の手続きを経なければなりません。

以下でメリットとデメリットをまとめ、どういう時に利用すべきか考えてみましょう。

 

限定承認のメリット

①プラスの遺産の範囲で責任を負えば済む

もし遺産に占めるマイナスの財産の方が多くても、自分の財産から弁済資金の支弁をせずに済みます。

②特定の遺産を確保することができる

後述する相続放棄をしてしまうと全ての財産を手放さなければなりませんが、限定承認を行えば「先買権」という権利を使って、正当な対価を支払ったうえで自宅など特定の大切な財産を確保することができます。

③自分の子など後順位の相続人となる者に手間をかけさせずに済む

相続放棄をすると自分より後順位の者が相続に巻き込まれることになり、手続きなどで手間をかけさせてしまいます。

限定承認を行うことで、自分より後順位者に手続きの負担をかけずに自分の代で相続手続きを終わらせることができます。

 

限定承認のデメリット

①期限があり、手続きが煩雑

相続発生から3か月以内に所定の手続きを経なければならず、この手続きの準備が煩雑で非常に手間がかかります。

②相続人全員の合意が必要

限定承認は相続人全員の合意をもって行わなければならず、一人でも反対すると不可能になります。

ただし相続放棄をした者は相続人には含まれないので、この者の同意は不要です。

③みなし譲渡所得税の対象になる

限定承認をすると遺産は相続人に時価で譲渡されたと“みなされる”ため、譲渡所得税の課税対象にされてしまいます。不動産や有価証券などで含み益があると、その利益も課税対象になるので注意が必要です。

この税金は被相続人の債務となるので、相続人が代わって準確定申告をすることによって処理されます。またその債務は、相続税の計算の際に債務控除をすることができます。


以上を考えますと、限定承認を利用するべきケースとして以下のようなケースが考えられます。

限定承認を利用するべきケースとは?

  1. 遺産におけるマイナスの財産がどれくらいあるのか不明な場合
  2. マイナスの遺産の方が多いけれど、相続放棄をせずに自宅など特定の遺産はなんとしても確保したい場合
  3. 相続放棄をすると自分よりも後順位の相続人に手間をかけさせてしまうので、自分の代で手続きを終わらせたい場合

いずれのケースであっても、相続が発生したタイミングで、相続人と相続財産を全て把握し、適切な対処方法を検討していくことが必要となります。

相続発生から3か月という限られた時間内で、全てに対応するのは非常に骨が折れますので、適宜、相続の専門家のサポートを受けながら対応を進めていくことをおすすめします。

相続放棄

相続放棄(そうぞくほうき)とは、民法上の概念、用語の一つであり、相続人が遺産の相続を放棄することです。被相続人の負債が多いなど相続に魅力が感じられないケースや、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われます。なお、3か月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)単純承認とみなされます(民法915条1項、921条2号)。

 

相続放棄をするときの判断基準

「財産を相続することになったけどプラス・マイナスか分からない」

3ヵ月以内に相続放棄をする必要があるって聞いたけど、財産の引き継ぐ判断基準を知りたい」

「財産を放棄したいけど、書類の書き方が分からない」

など相続放棄をした方がの判断基準について詳しく知っている人は少ないです。

財産を相続するのであれば、マイナスは引き継がないでプラスだけをもらいたいですよね。

結論からいうと、プラスの財産だけを相続してマイナスは引き継がないという方法も存在します。

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